扶養内で開業する方気をつけて!【再就職手当申請の体験談2021】
開業でも雇用保険が受給できた!だけど・・・
退職後の雇用保険の受給についての体験談をお話します。
あまりの衝撃だったので、同じ思いをする人がいないことを願ってブログを開設しました。
初めての投稿をご覧いただきありがとうございます。
さっそく本題です。
独立や開業を検討されている方の中には、
・自己都合退職して個人事業主になる場合、雇用保険は受給できるか?
・失業給付(基本手当)と再就職手当のどちらを申請するのか?
と不安に思われている方もいらっしゃると思います。
私の場合はこうです。
会社員として、雇用保険に加入していた(約13年)
自己都合退職して、個人事業主となる(オンラインショップを開設)。
しかし開業後すぐには収入が見込めないため、夫の扶養に入る。
そして、雇用保険の給付については、
再就職手当を申請して、一時金を受給することができました。
しかし!
再就職手当が振り込まれてホクホクしていたのも束の間、
思ってもみなかった事が突きつけられたのです・・・。
1万円給付の代わりに、6万円の年金・保険料納付!?
失業給付をたった2日分受給しただけで、
国民年金2ヶ月、国民健康保険1ヶ月分の保険料納付義務が発生してしまったのです。
これがわかった時は本当にショックでした。
しかもそれは、申請のタイミングなどによっては回避できた事なのです。
自分を責めました。
年金も健康保険も、夫の扶養に入れてもらっているのでノーマークでした。
再就職手当は一時金なので、扶養には影響しないと思っていました。
(ハローワークの人もそう言っていた)
基本手当(通常の失業給付)も申請するつもりなかったので、扶養から外れる必要ないと思っていました。
ではなぜこのようなことになってしまったのでしょうか。
再就職手当と基本手当の申請
ここでいったん、この記事で登場する給付の種類を触れておきます。
・基本手当・・・いわゆる失業給付です。日額✖️給付日数。求職活動を行ながら、4週に一度ハローワークで失業状態等を確認のうえ給付されます。再就職などの要件により給付は終了します。基本手当を受給している間は家族の扶養に入れず、自身で健康保険や年金に加入し保険料を納付します。
・再就職手当・・・基本手当の受給資格者が早く再就職したり開業したときに、基本手当の残日数に応じた額が支払われる給付(一時金)です。
このように再就職手当は、基本手当の受給要件を満たし、さらに再就職や開業などの要件を満たした場合に支給されます。(基本手当の満額よりは、金額は少なくなります)
再就職手当の申請までの流れ(自己都合退職→開業の場合)
離職 → 求職の申込&受給資格の決定 → 待機期間7日 → 給付制限(※)→ 再就職手当の申請。
※給付制限は基本的に3ヶ月。自営開業の場合は、給付制限開始から1か月以内の事業開始だと再就職手当の支給はされません。なお、事業開始は、開業の事実がわかる書面等によりハローワークが確認します。書面とは、開業届の写しと、実際に事業を行なっている事がわかるような書類の写しです。(事務所の賃貸借契約や業務委託契約書、設備購入の領収書など)
事業開始日をいつとするかは、書類や本人の説明等によりハローワークの確認基準があるようです。私の場合は、開業届に記載した開業日となりました。
私はどんな穴に落ちたのか
落とし穴までのステップ
①開業日(N月2日)は、給付制限の満了日(N−1月30日)より後にした。
②再就職手当は、開業日時点の基本手当残日数に応じた額が支払われた。
③給付制限満了日〜開業日までの日数に対し基本手当が支払われた。
④(N-1月31日)分と、(N月1日)の2日間分の基本手当を受給した。(約1.1万円)
⑤この基本手当については、再就職手当の申請の中で自動的に計算され再就職手当と合算して支払われた。つまり自分では基本手当の申請を行ったわけではない。
⑥この2日分、基本手当の受給が理由で年金と健康保険の制度で夫の扶養を外された。
⑦年金は7月分と8月分の保険料の支払い義務発生(国民年金・第1号被保険者)。健康保険は7月分の保険料の支払い義務発生(国民健康保険)。
⑧2日間基本手当の代わりに発生した年金・健康保険の保険料は約6万円!
制度の決まりとはいえ、1.1万円の給付が原因で約6万円徴収されたと思うと、心理的に納得はしづらいものです・・・
再就職手当の方は別途給付していただけたので、雇用保険の給付全体で考えれば、赤字ということではありません。しかし、あらかじめ健保・年金の制度のことも考えて申請できていたら、この6万円は支払わずに済んだかと思うと、とても残念な気持ちになってしまうのです。
個人事業主として頑張ってくと決めたのに、夫の扶養を当てにしているなんて意識が低いと思われてしまうかもしれません。しかしながら、どんな事業でも軌道に乗るまでは社会の制度を利用したって良いですよね。(独り言です…)
どこが落とし穴だったのか
それはズバリ、上記の① です。
給付制限満了日から事業開始日までの日数に対し基本手当が支払われたので、給付制限終了と同時、或いは給付制限期間中に事業開始すれば、基本手当の支給は無く、再就職手当の給付だけとなっていたはずなのです。
再就職手当と扶養の関係については、あらかじめハローワークの給付課に問い合わせをして、「再就職手当は一時金なので、支給されても扶養から外れる必要はない」と回答を受けていました。
なお、「基本手当の2日分について辞退する」という選択肢があったのかは私にはわかりません。辞退不可だったとしても、申請時点でわかっていれば心の準備もできたのに・と思います。しかし今から過去にさかのぼって基本手当を辞退するなどを主張しても、今度は夫の職場の方の手続きを大混乱させてしまいます。夫に「それはやめてくれ」と言われてしまいましたので、ここは事実を受け入れて、ブログを書こうと思ったのでした。
読んでいただき有難うございます。
どうすれば、穴に落ちなかったのか
基本手当を1日分も受給せず、再就職手当のみを申請すればよかったものと思います。
再就職手当は、再就職日(開業日)時点の基本手当の給付残日数✖️支給率で計算されます。基本手当は、給付制限満了後に支給開始されます。
したがって給付制限の満了前に開業すれば、基本手当対象となる期間は生まれないのです。
しかし、前述(※印部分)の通り、給付制限開始から1ヶ月以内の開業は再就職手当の対象となりません。そこも注意が必要です。
つまり、給付制限開始ら1ヶ月以上経過かつ給付制限満了前の間に事業を開始するということです。
補足です(大事なことです)
①自身で支払う国民年金・健康保険料について
「約6万円」と紹介してきた保険料ですが、ブログを書いている本日時点では、まだ納付通知が未着なので、厳密な金額はわかっていません。しかし、年金・健保それぞれの窓口で納付が必要と明確に言われてしまったので、支払いは覚悟しなければなりません。
夫の扶養の手続き(一回抜けて、再度入り直す)もまだ完了していないので、「再就職手当の受給でも扶養に抜ける必要があります」、なんて言われる可能性もゼロではありません。
この通り一連の話の途中段階ではあるのですが、少しでも早くブログにすることで、同じ落とし穴にはまらなくて済む方がいてくれたらと願って、書かせていただきました。
②雇用保険の給付申請について
雇用保険の給付については、本人の加入期間や申請内容など様々な条件により給付決定されるものですので、私のケースと類似の条件でも必ず給付されるとは限りません。
給付要件等についてはお住まいの管轄のハローワークにご相談ください。
③家族の職場の扶養認定について
扶養に入れてくれるご家族(私の場合は夫)の職場によって、もしかすると扶養の要件や手続きが異なるかもしれません。基本的には同じであるはずですが、扶養に関する手続きは、ご家族の職場の方で確認していただくのが良いと思います。
④税法上の扶養について
今回の記事では、年金&健康保険のみ書きましたが、扶養の世界にはもう一つ、税金もあります。税金は、年金&健保の扶養とは要件が異なるので、今回支給された2日分が原因で・・・ということはありません。しかし、会社を退職した翌年にも住民税の支払い義務があるので、それも覚悟しておかなければなりません。
最後に
私は、再就職手当を受給することができましたが、こういった給付は、自分が潤うためというよりは、年金や税金を支払うためのお金なのだ、と心の中で整理しました。
また、さらりと書いた再就職手当の申請についても、実は簡単とは言えないものでした。しかし開業の先輩方がブログでノウハウを紹介してくださっていたのを拝読して、無事受給することができました。先人の皆さま有難うございました。
ハローワークの申請・受給までの手続きについても、私が感じた不明点や不安な点はまた記事にしようと思っています。
今回の落とし穴について、追加情報があれば書いていきたいと思いますので、またご覧いただけたら嬉しいです。